自分の存在価値を見つける為に今を生きている

書物を読むことによって自分の歩みの意味を知る

税務署なんて怖くない

税務調査と言うと
会社が潰れてしまうんじゃないか
なんて、とても不安である。
 
私も法人を設立してから
3回も入られているので
そこまで恐れることはないと言うことは
経験から知っていた。
 
しかしながら、
この本を読んでわかったことがある。
それはこちらが”修正申告”をして、
追徴課税をしてしまったことだ。
 
 
本来なら
調査員が”更正処分”をだすものだが、
これは経営者はあまりしらないことだ。
 
無知は罪である
 
とよく言うけれど、
この本を読んで、
税務署なんて怖くないのだと
本当に思った次第だ。
 
 
カバーにも書いてあることを
要約してみる。
 
・経費処理に領収書はなくてもOK
→領収書がないと否認する調査官こそNG
法律上領収書をもらえないことも前提に
法律が作られている。
税に関する立証責任は、原則として国税にあります。
 
・税務調査は「期間」で管理されている
→調査期間が3ヶ月を超えると幹部職員に報告を求められる。
なので、調査官は早く終わらせたい!という気持ちがある。
 
・税務調査は病気でも延期できない
→税務調査は納税者の協力のもとに行われる任意調査なので
延期することは当然に認められると考えられる。
不適切な税務調査の場合、担当調査官に抗議をしても
意味はないので、国税局のクレーム担当である
”納税者支援調整官”を通じて抗議をする。
または、税務署の総務課のトップである
”総務課長”を通じて担当者にクレームを伝える。
 
・「大阪国税局は手強い」は本当か?
かなり厳しいと言う印象
地方に行けば行くほど調査は厳しい傾向がある。
 
・「反面調査」の脅しに屈してはならない
「更正処分とするなら、仮面調査をやって証拠を固める必要があります」
と納税者にプレッシャーをかけって修正申告を出させようとする。
適正に申告を行い、十分な資料も保存してあり、
法律の解釈について見解の相違が問題になる場合には、
基本的に反面調査は必要ないはず。
 
・調査では承諾した行為以外は認めない。
調査官は税額計算等に関係ある資料であれば、
チェックすることが可能である。
しかし、勝手に資料を見始めた調査官に対し、
明確に拒否をしないのであれば”No”と言わなければいけない。
 
何も言わない場合は「黙示の承諾」となり
承諾したと捉えられる可能性が大きい。
 
・「上様名義」の領主書は有効か
法人税の世界では、上様名義の領収書は
法律上もほとんど問題にならない。 
調査では領収書の名義までチェックしない。
ただ、消費税は要注意。
 
使徒秘匿金と費途不明金
使徒秘匿金:支出内容を隠蔽するもの
費途不明金:領収書がないなどの理由により、
何に使ったかよくわからず、支出内容を明らかにすることができない。
 
・違法な税務調査には録音機で対抗
録音は言った言わないというトラブルの防止から必要とされる。
録音ができないため証明できないことがトラブルの原因であると
強い主張ができる。
 
 
まだまだ書ききれないが、
税務調査に怯えている人は、
この本を読んで、
 
経営者が思っているのか
調査官がどうおもっているのか
 
この双方を考えてみると、
不安が和らぐのではないかと
思います。